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復興特別法人税について

2012年6月4日

平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されました。
これに伴い、法人は原則として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度(課税事業年度)について、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書を提出しなければなりません。

 

① 復興特別法人税のあらまし

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② 復興特別法人税の概要

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③ 復興特別法人税の周知用リーフレット

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