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適用額明細書に関するお知らせ / 国税庁

2014年2月10日

法人が平成23 年4月1日以後終了する事業年度(又は連結事業年度)において、
法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申
告書に添付して税務署に提出する必要があります(租税特別措置の適用状況の透明化
等に関する法律第3条)。

 

法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する
必要がありますが、これまで税務署に提出いただいた適用額明細書の中には、次のよ
うな誤りが多く見受けられます。

 

適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出
していただく必要がありますので、適用額明細書の作成に当たっては、ご注意くださ
い。

 

なお、適用額明細書の記載に当たって、ご質問、ご不明な点がございましたら、最
寄りの税務署にお問い合わせください。

 

詳細はコチラ