関連する法定等業務
 特になし
1.自動車管理
 自動車管理の対象となるのは社有車ですが、会社が所有している車だけに限定せず、一般的にはリース・レンタルの車、社員が自家用自動車を業務に使用する場合も含まれます。
 管理の基本は、車両管理、運行管理、運転者管理、車両や運行にかかる経費管理、環境管理です。これらは相互に関連するものですが、何といっても事故防止が第一であり、運行管理とも絡む運転者の労務管理と安全運転教育を中心に自動車管理を行います。なお、道路交通法では、業務に一定台数以上の車を使用している事業所ごとに安全運転管理者の配置が義務づけられています。
 自動車管理においては、@使用者責任(事業のために労働者を使用する者は、その事業の執行につき、労働者が第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。)とA運行供用者責任(自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任に任ずる。)が会社にあることを絶対に忘れてはなりません。
 たとえ、マイカーであっても、マイカー通勤を認めるということは、マイカーを仕事に利用する恐れが発生することであり、その結果、会社の責任が問われることになりかねないのです。
2.36協定の締結・届出
 時間外労働または休日労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。この協定のことを労基法の第36条に規定されていることから、通称「36協定」と呼んでいます。36協定を締結し届け出ることは、時間外労働・休日労働をさせても労働基準法違反にはならないという免罰的な効力をもっているため、締結届出は非常に重要です。ただし、36協定があるだけでは、時間外・休日労働の義務までは生じないため、就業規則等に「時間外・休日労働をさせることがある」旨の規定がなければなりません。そして、時間外労働と休日労働には、割増賃金の支払いも必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上(月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。
 この協定についても、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知しなければなりません。協定すべき事項は、@時間外労働をさせる必要のある具体的な事由、A時間外労働をさせる必要のある業務の種類、B時間外労働をさせる必要のある労働者の数、C1日について延長することができる時間、D1日を超える一定の期間について延長することができる時間、E有効期間です。また、原則として、工場・支店などの事業場単位で締結し、届け出る必要があります。
<そのほかにこんな仕事も…>
 1.社員の身元保証書を整理しよう。
 2.退職者の送別会を開催しよう。
 3.春の火災予防運動に参加しよう。