関連する法定等業務
 @住民税の特別徴収税額を新年度分に変更
 A住民税の納期の特例による納付
1.株主総会と取締役会
 株主総会は、株式会社の経営主体である株主がその持ち株数に応じて議決権を行使し、株式会社の組織、運営、管理など会社の意思決定を行う最高機関です。任意設置機関(取締役会、監査役など)とは異なり、株式会社にはなくてはならない機関で、任意設置機関がない場合、株主総会がそれらすべての役割を果たします。なお、株主総会の権限については、取締役会のない会社は、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項を決定できるとされていますが、取締役会のある会社では、法律に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
 また、開催時期により、定時株主総会と臨時株主総会があります。定時株主総会は、決算承認や役員の選任決議などを行い、年1回開催されます。日本に多い3月決算の会社の場合、決算日後3か月以内に定時株主総会を開催しなければならないため、6月30日までに開催しなくてはなりません。臨時株主総会は、会社合併や株式交換など重大決議事項が発生したときだけに開かれます。
 取締役会は、会社の実質的な意思決定機関で、長期経営戦略の策定をはじめ会社の業務執行上の重要事項や、役員変更など株主総会に提出する議案を決定します。なお、すべての株式会社において、取締役は必ず置かなければなりませんが、取締役会は、任意的機関であり、取締役会を置かない株式会社も認められます。ただし、公開会社では設置が義務付けられています。取締役会を設置する場合、取締役は3名以上でなければならず、すべての取締役によって構成されます。
 総務では、総会事務局および取締役会の事務局として、その準備と運営にあたりますが、非常に重要な会社の行事であるため、万全の態勢で進めなければなりません。
2.社葬
 会社の創業者、社長、会長や多大な功績があった人が亡くなったとき、または社員が会社の業務のために殉職したときなど、会社が主催して執り行う葬儀が「社葬」です。社葬には、故人の功績を称え、重要な人物を失った組織のメンバーの悲しみに区切りをつけ、会社の継承を内外に知らしめ、その新体制をお披露目する役割があります。
 会社の業務として行われる社葬は、その決定を取締役会で行い、葬儀委員長や社葬の経費予算なども決定します。そして、公式な議事録としてすべて記録保存しなければなりません。葬儀・告別式に関する費用や式の進行などを会社が取り仕切ることになりますので、葬儀の印象が、会社のイメージにつながります。そのため、細心の配慮が必要です。
 通常、故人が亡くなってから社葬が行われるまでの期間は、約1か月です。この短い期間でスムーズに、ミスなく準備し、滞りなく進めるためには、「社葬規程」を策定しておくのがよいでしょう。
<そのほかにこんな仕事も…>
 1.取締役・監査役の登記手続きやあいさつ状の発送をしよう。
 2.お中元と暑中見舞いの準備をしよう。
 3.制服・作業着の衣替えをしよう。